国土交通省指導による
「安全マネジメント制度」を導入し、
皆様へ「安全」と「快適」な船旅を
提供いたします。
・船長は、風速・波高・視程が安全管理規程中に定めた基準に達したと認めるとき又は達する おそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。
・船長は、運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検 討が必要と認めるときは、運航管理者と協議することとし、運航管理者と意見が異なるとき は、運航を中止すること。
・運航管理者は、安全管理規程に定めた基準より運航中止をすべきと判断した場合において、 船長から運航中止する旨の連絡がないとき又は運航を継続する旨の連絡を受けたときは、船 長に対して運航中止を指示するとともに、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡する こと。
・経営トップ又は安全統括管理者は、運航を中止すべきと判断した場合において運航が継続さ れている場合は、運航管理者にその理由を求め、理由が適切でないと認められない場合は、 運航中止を指示すること。
・経営トップ、安全統括管理者及び運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航 、基準航行の継続又は着桟を促し若しくは指示しないこと。
平成19年度は、運航可否判断の適切な実施により、気象悪化に伴う事故をゼロにする。